顧問弁護士の業務依頼内容について

顧問として弁護士に税務調査の立会等もお願いしたいなと思っております。
現在の顧問税理士は税務手続については申し分ないのですが、税務調査の立会の際にはどうしても当社(依頼者)の立場にたって担当官と折衝しているようには思えません。。
顧問弁護士を立ち会わせることは一般的なのでしょうか。あるいは、メリットはありますでしょうか。
4件の書き込み/ 2名の士業・コンサルタントが回答

顧問弁護士を立ち会わせることが一般的ではないと思われます。
税金面の相談を行うことも出来ない為、立ち合いを頂くメリットは少ないことが多いのではないかと思われます。
(2018年03月12日 03時18分)

知り合いの弁護士が税務調査を受ける会社の顧問をやったりしています。税務処理で解釈がわかれそうな取引が多い場合には、弁護士の方がいいのかもしれないですね。まさに法律の解釈を業とするのは弁護士だと思います。
(2018年03月14日 14時04分)

税務調査に弁護士を立ち会わせるのは
一般的ではありませんが、
一般的ではないからと言って
それが正しいというわけではありません。
依頼者の立場に立って税法上の法解釈を主張してもらいたいという希望があれば
弁護士に立ち会ってもらうということは
必要かもしれません。
弁護士に税務調査に立ち会ってもらわなくても
税務署から指摘を受けた際に
弁護士から反論をしてもらうという方法もあると思います。
(2018年06月05日 02時22分)

税務調査に弁護士を立ち会わせるのは
一般的ではありませんが、
一般的ではないからと言って
それが正しいというわけではありません。
依頼者の立場に立って税法上の法解釈を主張してもらいたいという希望があれば
弁護士に立ち会ってもらうということは
必要かもしれません。
弁護士に税務調査に立ち会ってもらわなくても
税務署から指摘を受けた際に
弁護士から反論をしてもらうという方法もあると思います。
(2018年06月05日 02時23分)
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