裁判・紛争・手続の無料相談
民事紛争の一般的な解決手段には、当事者の交渉による解決、裁判外紛争解決手続(ADR)、裁判所が手続を主催する民事訴訟、その他、少額訴訟や督促手続き等があります。紛争解決にあたっては、その紛争の種類に応じた適切な手段の選択と解決に要する書面の作成や費用等について、あらかじめ押さえておくことが重要となります。
みんなの相談広場
当社はインターネットで商品を販売しています。
お客様よりクレームがあり、買った覚えがない、というものです。最近では内容証明郵便でも文書が届きました。。
当社のシステムにおいてはしっかりと当該お客様のIPアドレスも残っております。
この場合どのように対処すれば宜しいでしょうか。
法的な観点とレピュテーションの観点でどのようにしていけばよいのでしょうか。
中小企業の管理部門在籍で弊社は物販業(卸業)です。少し前までの得意先への売掛滞留債権30万円程度が1年超未回収の状況です。これまで何度も督促メールや内容証明郵便による督促も実施しましたが反応はありません。社長からはしっかり全額回収をするよう指示がでており、これまでの経緯を考えると、裁判所を介するのが得策と考えております。金額も少額なため少額訴訟を準備したいのですが、一つ疑問があります。販売に...
商品の代金支払いが未了のお客に対して少額訴訟を検討していますが、相手方の財産状況が分りません(メインの銀行口座情報、自家用車の有無、その他換金性の高い資産状況の有無等。不動産はなさそうです)。資産状況が判明しない状況の中、少額訴訟を提起する意味はないでしょうか?
個人事業主です。得意先からの売掛金回収が遅延しています。契約書で遅延損害金(ペナルティ利率)を規定していません。この場合得意先にペナルティ利率も請求したいのですが、契約書でペナルティ利率を定義しなかった場合の法定利率はどのようになりますか?年6%はもう廃止されたのでしょうか?
取引先からいわれのない理由でトラブルになっています。今は当事者同士での解決を図るべく議論をしていますが、平行線のままです。仮に裁判になった場合に弁護士を立て、仮に当社が勝訴した場合、当社がお願いした弁護士に係る費用は相手方に請求できるものでしょうか?
<質問>
役所は関係ない時間軸を理由にして行政指導をしないと云う結論を出す事は出来るのでしょうか。
分かり易く言うと本年4月から6月に発生した問題について行政指導をした方が良いと思われる事案に付き、行政指導を求めた訳です。行政手続法36条の3ですね。
役所は「3月までは問題が無かったのだから」と云う抽象的な理由で、「行政指導をしない」と云う結論を出しました。
これって違法では...
このカテゴリーで活躍中の士業・コンサルタント





































